野生生物の保護管理
近畿地方環境事務所管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)における、希少な野生動植物種の保全、野生鳥獣の保護及び管理、外来生物対策など、野生生物の保護管理に関する取り組みを実施しています。
希少な野生動植物種の保全
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(種の保存法)に基づく業務など、希少な野生動植物種の保全に関する取り組みを実施しています。
野生鳥獣の保護及び管理
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護管理法)に基づく業務など、野生鳥獣の保護及び管理に関する取組みを実施しています。
○ 各府県の鳥獣保護管理事業計画についてはこちら【外部リンク】
滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県
○ 野生鳥獣の捕獲数及び被害の状況等
○ 中部近畿カワウ広域協議会
外来生物対策
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(外来生物法)に基づく業務など、外来生物対策に関する取組みを実施しています。
外来生物法の申請・届出
許可を取得し、特定外来生物を飼養されている方へ
○許可の内容を変更したい場合
特定外来生物を飼養しているケージや水槽などのサイズを変更したい、引っ越しをすることになったなど、飼養等施設の変更や飼養等の管理体制の変更を希望する場合には、新しい施設や場所で特定外来生物を飼養する前に許可内容の変更について主務大臣に申請する必要があります。
以下の様式に必要事項を記入するとともに、添付書類を添えて、近畿地方環境事務所野生生物課宛に送付してください。
様式 1―A(新規/許可内容変更)
・全種共通(ガー科、ガー科交雑種、ザリガニ類の愛がん目的以外) Word版 記載例
・ガー科交雑種(愛がん目的専用) Word版
○許可の更新をされる場合
許可の有効期限を超えて飼養等を継続したい場合は、有効期限が切れる前に、許可の更新について主務大臣に申請する必要があります。以下の様式に必要事項を記入し、近畿地方環境事務所野生生物課宛に送付してください。
近畿地方環境事務所では、更新時期を迎えた飼養者の方に更新案内をお送りしておりますので、案内が届きましたら、ご対応お願いいたします。
様式 1―B(更新)
・全種共通(ガー科、ガー科交雑種の愛がん目的、セイヨウオオマルハナバチのとりまとめ申請以外)Word版
・ガー科・ガー科交雑種(愛がん目的専用) Word版
様式 1-C(更新)
・セイヨウオオマルハナバチとりまとめ更新 Word版
○その他手続きについて
以下の手続きについては、以下の様式を使用してください。各手続きの詳細は以下をご確認ください
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/shiyou/tetsuduki.html#sec1
・再交付(様式2) Word版
・写しの交付申請書(様式3) Word版
・住所等の変更届出(様式4) Word版
・許可証の亡失届出書(様式5) Word版
・失効届出書(様式6) Word版
・数量の増加、減少等の届出(様式7) Word版
・防除の確認・認定申請(様式10) Word版
・放出等許可申請書(様式11) Word版
○注意事項
・各手続きの詳細は以下をご確認ください。
https://www.env.go.jp/nature/intro/1law/shiyou/tetsuduki.html#sec1
・ヌートリア・カニクイアライグマ・アライグマ・フイリマングース・ジャワマングース・シママングース・
キョン・ブルーギル・コクチバス・オオクチバスの手続きをされる方は、申請書類が2部必要になります。
また宛名も異なりますので、ご注意ください。
特定外来生物の防除
特定外来生物の防除の実施状況の把握について【令和5年9月13日掲載】
回答については郵送のほかに、以下の回答票をダウンロードいただき、回答票に記載の連絡先あてにメールでの提出も受け付けていますので、ご回答にご協力いただきますようお願いいたします。
(注意)確認又は認定を受けた種ごとに回答票を分けて作成してください。【回答期限:10月6日(金)】