種の保存法の申請・届出
国内希少野生動植物種の捕獲等の許可申請などに関する手続き
「国内希少野生動植物種」及び「緊急指定種」に指定されている種で、生きている個体については、捕獲等(捕獲、採取、殺傷、損傷)が原則として禁止されています。ただし、学術研究や繁殖などの目的で捕獲等する場合は、環境大臣の許可を得た上で実施することができます。
※申請書などをご提出する前にご確認ください
○ 国内希少野生動植物種の捕獲等の許可申請などに関する手続きの詳細や申請書などの様式は、こちらをご確認ください。
○ 学術研究、繁殖、教育、調査、その他国内希少野生動植物種の保存に資すると認められる目的以外では、国内希少野生動植物種の捕獲等の許可はできません。また、国内希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがある場合など、申請内容によっては許可できない場合があります。
○ 近畿地方環境事務所管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)で国内希少野生動植物種の捕獲等する場合は、申請書などを提出する前に、申請内容や申請書の記載方法などについて、近畿地方環境事務所野生生物課にご相談ください。捕獲等の場所が近畿地方環境事務所管内以外の都道府県にわたる場合、その都道府県を管轄する地方環境事務所への申請なども必要となります。
○ 国内希少野生動植物種以外の鳥獣の捕獲等は、こちらをご確認ください。
○ 申請書の受理から許可まで審査に概ね1ヶ月ほど要します。時間に余裕をもってご相談していただきますようお願いします。
○ 学術研究、繁殖、教育、調査、その他国内希少野生動植物種の保存に資すると認められる目的以外では、国内希少野生動植物種の捕獲等の許可はできません。また、国内希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがある場合など、申請内容によっては許可できない場合があります。
○ 近畿地方環境事務所管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)で国内希少野生動植物種の捕獲等する場合は、申請書などを提出する前に、申請内容や申請書の記載方法などについて、近畿地方環境事務所野生生物課にご相談ください。捕獲等の場所が近畿地方環境事務所管内以外の都道府県にわたる場合、その都道府県を管轄する地方環境事務所への申請なども必要となります。
○ 国内希少野生動植物種以外の鳥獣の捕獲等は、こちらをご確認ください。
○ 申請書の受理から許可まで審査に概ね1ヶ月ほど要します。時間に余裕をもってご相談していただきますようお願いします。
特定国内種事業の届出に関する手続き
種の保存法で指定された希少野生動植物種は、譲渡し等(取引)や、取引につながる販売・頒布目的の陳列・広告が原則禁止されています。ただし、国内希少野生動植物種のうち、特定第一種国内希少野生動植物種については、事前に届出をすることにより、譲渡し・引渡しを伴う事業を行うことができます。
※届出書などをご提出する前にご確認ください
○ 特定国内種事の届出に関する手続きの詳細や届出書などの様式は、こちらをご確認ください。
○ 近畿地方環境事務所管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)の事業者で、特定国内種事業を行おうとする場合は、届出書を提出する前に、届出内容や届出書の記載方法などについて、近畿地方環境事務所野生生物課に事前にご相談ください。
○ 特定国内種事業の届出以外の手続き(国内希少野生動植物種又は国際希少野生動植物種の譲渡し等に係る手続き)の詳細は、こちらをご確認ください。
○ 近畿地方環境事務所管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)の事業者で、特定国内種事業を行おうとする場合は、届出書を提出する前に、届出内容や届出書の記載方法などについて、近畿地方環境事務所野生生物課に事前にご相談ください。
○ 特定国内種事業の届出以外の手続き(国内希少野生動植物種又は国際希少野生動植物種の譲渡し等に係る手続き)の詳細は、こちらをご確認ください。
生息地等保護区内の行為許可申請などに関する手続き
国内希少野生動植物種の保存のため、その個体の生息・生育環境の保全を図る必要があると認める場合は、生息地等保護区を指定しています。生息地等保護区は、管理地区と監視地区に分けられ、それぞれの地区内では、開発行為などが規制されます。
※申請書などをご提出する前にご確認ください
○ 生息地等保護区内行為許可申請等に関する手続きの詳細や申請書などの様式は、こちらをご確認ください。
○ 近畿地方環境事務所管内の生息地等保護区については、善王寺長岡アベサンショウウオ生息地保護区、大岡アベサンショウウオ生息地保護区の2箇所になります。
○ 上記の保護区で規制行為を行おうとする場合は、申請書などを提出する前に、申請内容や申請書の記載方法などについて、近畿地方環境事務所竹野自然保護官事務所にご相談ください。
○ 申請書の受理から許可まで審査に概ね1ヶ月ほど要します。時間に余裕をもってご相談していただきますようお願いします。
○ 近畿地方環境事務所管内の生息地等保護区については、善王寺長岡アベサンショウウオ生息地保護区、大岡アベサンショウウオ生息地保護区の2箇所になります。
○ 上記の保護区で規制行為を行おうとする場合は、申請書などを提出する前に、申請内容や申請書の記載方法などについて、近畿地方環境事務所竹野自然保護官事務所にご相談ください。
○ 申請書の受理から許可まで審査に概ね1ヶ月ほど要します。時間に余裕をもってご相談していただきますようお願いします。
近畿地方環境事務所 竹野自然保護官事務所
〒669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野3662-4
TEL 0796-47-0236
お問い合わせ先
近畿地方環境事務所 野生生物課
〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階
TEL:06-6881-6505(平日8:30~17:00)
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