種の保存法の申請・届出
国内希少野生動植物種の捕獲等の許可申請などに関する手続き
「国内希少野生動植物種」及び「緊急指定種」に指定されている種で、生きている個体については、捕獲等(捕獲、採取、殺傷、損傷)が原則として禁止されています。ただし、学術研究や繁殖などの目的で捕獲等を行う場合は、地方環境事務所長の許可を得た上で実施することができます。
申請書などをご提出する前にご確認ください
○ 学術研究、繁殖、教育、調査、その他国内希少野生動植物種の保存に資すると認められる目的以外では、国内希少野生動植物種の捕獲等の許可はできません。また、国内希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがある場合など、申請内容によっては許可できない場合があります。
○ 近畿地方環境事務所管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)で捕獲等の許可申請などに関する手続きを行う場合は、申請書などを提出する前に、申請内容や申請書の記載方法などについて、近畿地方環境事務所野生生物課にご相談ください。捕獲等の場所が近畿地方環境事務所管内以外の都道府県にわたる場合、その都道府県を管轄する地方環境事務所への申請なども必要となります。
○ 国内希少野生動植物種以外の鳥獣の捕獲等は、鳥獣の捕獲等の許可申請などに関する手続きをご確認ください。
○ 申請書の受理から許可まで審査に概ね1ヶ月ほど要します。時間に余裕をもってご相談していただきますようお願いします。
申請書などの様式
(様式第1)国内希少野生動植物種(緊急指定種)捕獲等許可申請書[Word 76KB]
○ 申請の際には、申請書のほか以下の資料を添付してください。
(1)共同申請者一覧(複数の者が共同で申請する場合)
(2)捕獲等をする区域の状況を明らかにした図面
(3)捕獲等をした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
(4)捕獲等をしようとする個体が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかにした図面
特定国内種事業の届出に関する手続き
「希少野生動植物種」は、譲渡し等(譲渡し、譲受け、引渡し、引取り)の取引や、取引につながる販売・頒布目的の陳列・広告が原則禁止されています。「特定第一種国内希少野生動植物種」の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業(「特定国内種事業」)を行おうとする場合、あらかじめ地方環境事務所長等へ届出が必要となります。
届出書をご提出する前にご確認ください
○ 近畿地方環境事務所管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)の事業者で、届出に関する手続きを行おうとする場合は、届出書を提出する前に、届出内容や届出書の記載方法などについて、近畿地方環境事務所野生生物課に事前にご相談ください。
○ 希少野生動植物種の譲渡し等は、譲渡し等の規制及び手続きをご確認ください。
生息地等保護区内の行為許可申請などに関する手続き
申請書などをご提出する前にご確認ください
○ 国内希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれがある場合など、申請内容によっては許可できない場合があります。
○ 近畿地方環境事務所管内の生息地等保護区で行為許可申請などに関する手続きを行う場合は、申請書などを提出する前に、申請内容や申請書の記載方法などについて、近畿地方環境事務所竹野自然保護官事務所にご相談ください。
○ 申請書の受理から許可まで審査に概ね1ヶ月ほど要します。時間に余裕をもってご相談していただきますようお願いします。
環境省 近畿地方環境事務所 竹野自然保護官事務所
〒669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野3662-4
電話:0796-47-0236
お問合せ先
環境省 近畿地方環境事務所 野生生物課
〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階
電話:06-6881-6505(平日8:30~17:00)
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