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近畿地方環境事務所

鳥獣保護管理法の申請・届出

鳥獣の捕獲等の許可申請などに関する手続き

野生鳥獣又は鳥類の卵は、狩猟により捕獲する場合などを除いて、捕獲等(捕獲、殺傷又は採取)が原則として禁止されています。鳥獣を捕獲する場合、地方環境事務所長または都道府県知事の許可を得た上で実施することができます。

※申請書などをご提出する前にご確認ください

○ 鳥獣の捕獲等の申請などに関する手続の詳細は、こちらをご確認ください。
○ 学術研究、鳥獣の保護又は管理などの目的で適正な方法で行われる捕獲であれば、原則許可されることになっていますが、鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがある場合など、申請内容によっては許可できない場合があります。
○ 近畿地方環境事務所管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)で、下記(1)~(4)の場合は、近畿地方環境事務所長の許可が必要です。

(1)国指定鳥獣保護区内での鳥獣の捕獲等
(2)希少鳥獣(鳥獣保護管理法施行規則第1条の2別表第1)の捕獲等
(3)かすみ網を用いた鳥獣の捕獲等
(4)危険猟法(麻酔薬、爆発物、毒薬など)による鳥獣の捕獲等

○ 上記(1)~(3)以外の場合は、都道府県知事の許可が必要です。申請先は府県によって異なりますので、該当する府県にお問い合わせください。ただし、上記(4)の場合は、都道府県知事の許可の他に、近畿地方環境事務所長の危険猟法許可が必要です。
○ 近畿地方環境事務所長に許可申請を行おうとする場合は、申請書を提出する前に、申請内容や申請書の記載方法について、下記のお問い合わせ先にご相談ください。
区域 お問い合わせ先
国指定鳥獣保護区以外の地域を含む区域 近畿地方環境事務所野生生物課
国指定浜甲子園鳥獣保護区 神戸自然保護官事務所
〒650-0024兵庫県神戸市中央区海岸通29神戸地方合同庁舎7階
TEL:078-331-1146
国指定冠島・沓島鳥獣保護区 竹野自然保護官事務所
〒669-6201兵庫県豊岡市竹野町竹野3662-4
TEL:0796-47-0236
国指定円山川下流域鳥獣保護区 竹野自然保護官事務所
〒669-6201兵庫県豊岡市竹野町竹野3662-4
TEL:0796-47-0236
国指定大台山系鳥獣保護区
(奈良県地域)
吉野管理官官事務所
〒639-3111奈良県吉野郡吉野町上市2294-6
TEL:07463-4-2202
国指定大台山系鳥獣保護区
(三重県地域)
吉野熊野国立公園管理事務所
〒647-0043和歌山県新宮市緑ヶ丘2-4-20
TEL:0735-22-0342

○ 捕獲等の場所が近畿地方環境事務所管内以外の都道府県にわたる場合、該当する都道府県を管轄する地方環境事務所への申請も必要となります。
○ 申請書の受理から許可まで概ね1ヶ月ほど要します。時間に余裕をもってご相談していただくようお願いします。
○ 国内希少野生動植物種に指定されている鳥獣の捕獲等については、申請の方法が異なりますので、こちらをご確認ください。

※申請書などの様式

捕獲等許可申請書(法第9条第2項)[Word 18KB]Wordが開きます

○ 申請の際には、申請書のほか以下の資料を添付してください
(1)申請者名簿(複数人が捕獲に携わる場合。法人の場合は従事者名簿
(2)捕獲の場所を明らかにした縮尺1:50,000以上の地形図
(3)使用する捕獲用具の構造、設置方法等を示す図面
(4)捕獲目的・方法・捕獲後の処置等を記述した文書等
(5)捕獲等をする事由を証する書面
(6)捕獲に必要な免状等の写し(わな、銃猟、銃砲所持許可証、麻酔銃所持許可証など)

従事者交付申請書(法第9条第8項)[Word 17KB]Wordが開きます

○ 捕獲等許可を受けた者のうち、国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者は、従事者証の交付を申請することができます。
○ 従事者証の交付を受けた法人は、鳥獣捕獲事業指示書を従事者に交付し、鳥獣捕獲従事者台帳を整備する必要があります。

危険猟法申請書(法第37条第2項)[Word 18KB]Wordが開きます

○ 申請の際には、申請書のほか以下の資料を添付してください
(2)捕獲場所を明らかにした縮尺1:50,000以上の地形図
(3)麻酔銃・吹き矢等の構造図等
(4)それを使用する方法を示す図面
(5)捕獲目的・方法・捕獲後の処置等を記述した文書等
(6)捕獲等をする事由を証する書面

許可証等再交付申請書・許可証等亡失届出書[Word 29KB]Wordが開きます

○ 許可証などを紛失した場合、速やかに再交付又は紛失した旨届出してください。

住所等変更届出書[Word 29KB]Wordが開きます

○ 許可証などの交付を受けた方で住所や氏名に変更があった場合は、2週間以内に届出してください。

特別保護地区内の行為許可申請に関する手続き

鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は生息地の保護を図るために必要があると認める区域を特別保護区に指定しています。特別保護区内においては、狩猟が禁止されているほか、工作物の新改増築、水面の埋立、木竹の伐採といった鳥獣の保護に影響を及ぼすおそれのある行為が規制されます。

※申請書をご提出する前にご確認ください。

○ 鳥獣保護区特別保護地区内の行為許可申請等に関する手続きの詳細は、こちらをご確認ください。
○ 鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図る観点から、許可できない場合があります。
○ 近畿地方環境事務所管内の国指定鳥獣保護区特別保護地区内で規制行為を行おうとする場合は、
申請書を提出する前に、申請内容や申請書の記載方法について、上記の各区域のお問い合わせ先にご相談ください。県指定鳥獣保護区については、各府県にお問い合わせください。
○ 申請書の受理から許可まで概ね1ヶ月ほど要します。時間に余裕をもってご相談していただくようお願いします。

お問い合わせ先

近畿地方環境事務所 野生生物課
〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階
TEL:06-6881-6505(平日8:30~17:00)
Email:KINKI_YASEI@env.go.jp