外来生物法の申請・届出
特定外来生物の飼養等などに関する手続き
外来生物(海外起源の外来種)で、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定された「特定外来生物」を、飼養等(飼養、栽培、保管、運搬)や輸入、譲渡し等(譲渡し、譲受け、引渡し、引受け)することは、原則として禁止されています。ただし、学術研究などの目的で飼養等などを行う場合は、地方環境事務所長等の許可を得ることで実施することができます。
※申請書などをご提出する前にご確認ください。
○ 特定外来生物の飼養等に関する手続きの詳細や申請書などの様式は、こちらをご確認ください。
○ 条件付特定外来生物(アカミミガメ・アメリカザリガニ)の詳細や申請書などの様式は、こちらをご確認ください。
○ 申請書などの記入上の主な注意事項は、こちらを参照ください。
○ 学術研究、展示、教育、生業の維持(※)など以外の目的では飼養等は許可できません。また、飼養等の許可を受けるには、特定外来生物ごとに定められた飼養等の基準に見合った施設を用意する必要があり、申請内容によっては許可ができない場合があります。
※特定外来生物として規制された後に、新たに開始された業活動に関しては、生業の維持の目的で飼養等をすることはできません。
○ 近畿地方環境事務所管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)で特定外来生物の飼養等する場合は、申請書などを提出する前に、申請内容や申請書の申請先・記載方法などについて、近畿地方環境事務所野生生物課にご相談ください。
○ 特定外来生物を飼養しているケージや水槽などのサイズを変更したい、引っ越しをするなど、飼養等施設の変更や飼養等の管理体制の変更を希望する場合にも、事前に申請が必要です。
○ 更新申請は、許可の有効期間内にご提出ください。有効期間以降は無許可飼養となりますので、ご注意ください。許可証の送付時にお知らせを同封していますので、期日内にご提出ください。
○ 申請書の受理から許可まで審査に概ね1ヶ月ほど要します。時間に余裕をもってご相談していただきますようお願いします。
○ 特定外来生物を輸入しようとする場合は、こちらをご確認ください。
特定外来生物 |
特定飼養等施設の基準 |
申請先 |
---|---|---|
ヌートリア、カニクイアライグマ、アライグマ、 |
近畿農政局長 |
|
オオクチバス、コクチバス、ブルーギル、 |
同上 |
農林水産大臣 |
上記以外の特定外来生物 |
近畿地方環境事務所長 |
※申請書などの記入上の主な注意事項
- 様式第1-A 新規(全種共通)[PDF 409KB]
- 様式第1-A-4 新規(アカミミガメ・アメリカザリガニ:一般向け)[PDF 469KB]
- 様式第1-A-4 新規(アカミミガメ・アメリカザリガニ:学校向け)[PDF 427KB]
- 様式第1-A-5 新規(アカミミガメ・アメリカザリガニ:愛玩の輸入用)[PDF 409KB]
- 様式第1-A 内容変更(全種共通)[PDF 479KB]
- 様式第1-A-2 内容変更(ガー科・ガー科交雑種:愛玩目的用)[PDF 468KB]
- 様式第3 住所等の変更届[PDF 288KB]
- 様式第6 失効届[PDF 287KB]
- 様式第7 増減届及び増減・識別台帳[PDF 508KB]
- 様式第8 アカミミガメ・アメリカザリガニの頒布の届出[PDF 330KB]
- 様式第9 エサ用アメリカザリガニの購入の届出[PDF 338KB]
特定外来生物の放出等に関する手続き
特定外来生物を放出等(放出、植栽、播種)することは原則として禁止されています。ただし、防除の推進に資する学術研究を目的として放出等する場合は、地方環境事務所長等の許可を得ることで実施することができます。
※申請書などをご提出する前にご確認ください。
○ 特定外来生物の放出等に関する手続きの詳細や申請書などの様式は、こちらをご確認ください。
○ 防除の推進に資する学術研究を目的として放出等する場合であっても、外来生物の生息地又は生育地を拡大させるおそれがあるなど、申請内容にとっては許可できない場合があります。
○ 近畿地方環境事務所管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)で特定外来生物の放出等する場合は、申請書などを提出する前に、申請内容や申請書の申請先・記載方法などについて、近畿地方環境事務所野生生物課にご相談ください。
○ 申請書の受理から許可まで審査に概ね1ヶ月ほど要します。時間に余裕をもってご相談していただきますようお願いします。
特定外来生物の防除に関する手続き
特定外来生物の防除の実施にあたり、特定外来生物を生きたまま保管または運搬する必要がある場合は、事前に、都道府県であれば「防除の公示」の手続きを、市町村、民間事業者等であれば「防除の確認・認定」の手続を事前に行うことで保管または運搬を実施することができます。
※申請書などをご提出する前にご確認ください。
○ 特定外来生物の防除に関する手続きの詳細や申請書などの様式は、こちらをご確認ください。
○ 近畿地方環境事務所管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)で特定外来生物の防除の確認・認定を受ける場合は、申請書などを提出する前に、申請内容や申請書の申請先・記載方法などについて、近畿地方環境事務所野生生物課にご相談ください。
○ 申請書の受理から許可まで審査に概ね1ヶ月ほど要します。また、審査後に防除の区域を管轄する府県に2週間の意見聴取の期間を設けますので、時間に余裕をもってご相談していただきますようお願いします。
お問い合わせ先
近畿地方環境事務所 野生生物課
〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階
TEL:06-6881-6505 (平日8:30~17:00)
Email:KINKI_GAIRAI@env.go.jp