近畿地方のアイコン

近畿環境局

外来生物法の申請・届出

特定外来生物の飼養等許可申請などに関する手続き

 外来生物(海外起源の生物)で、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定された「特定外来生物」を、飼養等(飼養、栽培、保管、運搬)や輸入、譲渡し等(譲渡し、譲受け、引渡し、引取り)することは、原則として禁止されています。ただし、学術研究などの目的で飼養等などを行う場合は、地方環境局等の許可を得た上で実施することができます。

特定外来生物の放出等の許可申請などに関する手続き新しいウィンドウで開きます

 特定外来生物を放出等(放出、植栽、播種)することは原則として禁止されています。ただし、防除の推進に資する学術研究を目的として放出等を行う場合は、地方環境局等の許可を得た上で実施することができます。

特定外来生物の防除の確認・認定申請などに関する手続き新しいウィンドウで開きます

 特定外来生物の防除を行う場合には、国の機関や都道府県は法令で定めた事項を公示することとされており、また、市町村や民間事業者等は、地方環境局等の確認・認定を受けることができます。

お問合せ先

環境省 近畿環境局 野生生物課
〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階
電話:06-6881-6505 (平日9:00~17:00)
メール:KINKI_GAIRAI@env.go.jp