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近畿地方環境事務所

外来生物法の申請・届出

特定外来生物の飼養等の許可申請などに関する手続き新しいウィンドウで開きます

 外来生物(海外起源の生物)で、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定された「特定外来生物」を、飼養等(飼養、栽培、保管、運搬)や輸入、譲渡し等(譲渡し、譲受け、引渡し、引取り)することは、原則として禁止されています。ただし、学術研究などの目的で飼養等などを行う場合は、地方環境事務所長等の許可を得た上で実施することができます。

申請書などをご提出する前にご確認ください

○ 学術研究、展示、教育など以外の目的では飼養等は許可できません。また、飼養等の許可を受けるには、特定外来生物ごとに定められた飼養等の基準に見合った施設を用意する必要があり、申請内容によっては許可ができない場合があります。
○ 近畿地方環境事務所管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)で飼養等の許可申請などに関する手続きを行う場合は、申請書などを提出する前に、申請内容や申請書の申請先・記載方法などについて、近畿地方環境事務所野生生物課にご相談ください。
○ 申請書の受理から許可まで審査に概ね1ヶ月ほど要します。時間に余裕をもってご相談していただきますようお願いします。

飼養等許可の更新申請をしたい方新しいウィンドウで開きます

(様式第1-B)飼養等許可申請書(許可の更新)[Word 30KB]

○ 更新申請は、許可の有効期間内にご提出ください。有効期間以降は無許可飼養となりますので、ご注意ください。許可証の送付時にお知らせを同封していますので、期日内にご提出ください。

特定外来生物の放出等の許可申請などに関する手続き新しいウィンドウで開きます

 特定外来生物を放出等(放出、植栽、播種)することは原則として禁止されています。ただし、防除の推進に資する学術研究を目的として放出等を行う場合は、地方環境事務所長等の許可を得た上で実施することができます。

申請書などをご提出する前にご確認ください

○ 防除の推進に資する学術研究を目的として放出等する場合であっても、外来生物の生息地又は生育地を拡大させるおそれがあるなど、申請内容にとっては許可できない場合があります。
○ 近畿地方環境事務所管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)で放出等の許可申請などに関する手続きを行う場合は、申請書などを提出する前に、申請内容や申請書の申請先・記載方法などについて、近畿地方環境事務所野生生物課にご相談ください。
○ 申請書の受理から許可まで審査に概ね1ヶ月ほど要します。時間に余裕をもってご相談していただきますようお願いします。

特定外来生物の防除の確認・認定申請などに関する手続き新しいウィンドウで開きます

 特定外来生物の防除を行う場合には、国の機関や都道府県は法令で定めた事項を公示することとされており、また、市町村や民間事業者等は、地方環境事務所等の確認・認定を受けることができます。

申請書などをご提出する前にご確認ください

○ 近畿地方環境事務所管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)で防除の確認・認定申請などに関する手続きを行う場合は、申請書などを提出する前に、申請内容や申請書の申請先・記載方法などについて、近畿地方環境事務所野生生物課にご相談ください。
○ 申請書の受理から許可まで審査に概ね1ヶ月ほど要します。また、審査後に防除の区域を管轄する府県に2週間の意見聴取の期間を設けますので、
時間に余裕をもってご相談していただきますようお願いします。

お問合せ先

環境省 近畿地方環境事務所 野生生物課
〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階
電話:06-6881-6505 (平日8:30~17:00)
メール:KINKI_GAIRAI@env.go.jp