立入にあたっては、自然公園法に基づく申請手続が必要です。
指定された申請窓口にて事前に手続きを行って下さい。
※予約の受け付けは立入希望日の3ヶ月前からです。
手続きの方法
仮申請予約の方法は2通りあります。
1)インターネット
2)電話
手続きの流れ
申請書
○立入り申請を行うには、「個人申請」と「代表者申請」の2通りの方法があります。
・個人申請
立入りを希望する各個人が認定を受けるものです。
立入りを希望する者の全員の記名押印または署名が必要となります。
「個人申請書様式」(wordファイル)
「個人申請書様式(記載例)」(PDFファイル)
・代表者申請
自己の監督の下に、利用者を西大台利用調整地区内に同行させ、申請書に記載されている遵守事項2及び3を遵守させるために必要な指導を行うことができる者が、代表して認定を受けるものです。
代表者だけの記名押印または署名だけで申請を行うことができますが、同行者の名簿の提出は必要となります。
なお、代表者のみを認定していることから、代表者が立入当日に不在となった場合は、同行者のみでの立入りはできません。
また、1グループの人数は、代表者を含め10人までとなっています。
「代表者申請書様式」(wordファイル)
「代表者申請書様式(記載例)」(PDFファイル)
-提出先-
上北山村商工会
〒639-3701
奈良県吉野郡上北山村大字河合360-8
【Fax】07468-2-0205
【Mail】kamikita@m5.kcn.ne.jp
手数料入金
申請書に必要事項を記入し、金融機関への振込で立入り人数分の手数料(1人当たり1,000円、立入希望日に小学生以下のものは1人当たり500円)を上北山村商工会にお支払いください。
(支払方法は申請書を参考にしてください。)
3.認定証の交付
申請内容を確認し、上北山村商工会が「立入認定証」を交付します。
※「立入認定証」は必ず当日持参してください(持参しないと立ち入りはできません)。また、本人確認ができるものも持参してください。
ビジネスネーム等を使用しての申請手続きは本人確認ができません。その場合は、入山を認めませんのでご注意ください。
当日は、立入認定証を衣服やザックなどの目につくところに着用してください。
○立入認定証の再交付の申請
※立入認定証を亡失又は滅失した場合は、再交付の申請を行って下さい。
「再交付申請書様式」(wordファイル)
4.事前レクチャー受講
認定を受けてから立入前までに事前レクチャーの受講が義務付けられています。
(申請に係る年度に事前レクチャーを受講している場合は、その年度内における2回目以降の事前レクチャーが免除されます)
※ただし、事前レクチャーが免除された者であっても、受講済みである確認を大台ヶ原ビジターセンターで受けてからの立入となります。
上北山村商工会に対して、事前に電話で利用希望日、立入り目的、立入り人数などを連絡し、予約をしてください(1日あたりの立入り人数の範囲(定員)内での受け付けとなり、定員になり次第締め切ります。)。
予約状況については、西大台利用調整地区 利用仮申請サイトで確認することができます(利用ルールのページからリンクしています。)。
上北山村商工会
【TEL】07468-3-0070
※平日 8:30~12:00/13:00~17:00
(8月13日~16日、12月26日~1月5日を除く)
その他のお問い合わせ
環境省吉野自然保護官事務所
〒639-3111
奈良県吉野郡吉野町大字上市2294-6
【TEL】0746-34-2202
環境省近畿地方環境事務所
〒530-0042
大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4F
【TEL】06-6881-6504