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近畿地方環境事務所

鳥獣捕獲許可の申請方法について

鳥獣捕獲許可の申請方法について

野生鳥獣は鳥獣保護法により原則として捕獲禁止となっています。鳥獣を捕獲する場合、地方環境事務所長または都道府県知事の許可が必要です。

1.申請先

捕獲する鳥獣、方法、場所によって申請先が異なります。

下記1)~3)の場合は、近畿地方環境事務所長の許可が必要です。
申請書は、捕獲場所を管轄する下記事務所へ提出してください。

  1. 1)国指定浜甲子園鳥獣保護区及び国指定大台山系鳥獣保護区内で捕獲する場合(捕獲種、捕獲方法は問わない)
  2. 2)希少鳥獣を捕獲する場合
  3. 3)かすみ網を用いて捕獲する場合
申請書の宛名と申請書の送付先
捕獲場所申請書宛名申請書送付先(地域担当事務所)
近畿地方(※1)のうち、国指定鳥獣保護区以外の地域 近畿地方環境事務所長 近畿地方環境事務所 野生生物課
〒530-0042 大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階
(旧称 近畿中国森林管理局)
TEL:06-6881-6505
国指定浜甲子園鳥獣保護区 神戸自然保護官事務所
〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通29神戸地方合同庁舎7F
TEL:078-331-1146
国指定冠島・沓島鳥獣保護区 竹野自然保護官事務所
〒669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野3662-4
TEL :0796-47-0236
国指定円山川下流域鳥獣保護区
国指定大台山系鳥獣保護区(奈良県地域) 吉野自然保護官事務所
〒639-3111 奈良県吉野郡吉野町大字上市133中央公民館5F
TEL:07463-4-2202
国指定大台山系鳥獣保護区(三重県地域) 熊野自然保護官事務所
〒647-0043 和歌山県新宮市緑ヶ丘2-4-20
TEL:0735-22-0342
  • (※1)近畿地方とは、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県の区域をいいます。近畿地方環境事務所で許可できる区域は、上記区域に限られます。捕獲場所が近畿地方以外の都道府県にわたる場合、その都道府県を管轄する地方環境事務所への申請が必要となります。

その他の場合は、都道府県知事の許可が必要です。申請先は府県によって異なりますので、該当府県にお問い合わせください。

劇薬を用いた猟法(危険猟法)を用いる猟法の場合は、都道府県知事が許可する鳥獣捕獲許可の他に、近畿地方環境事務所長が許可する危険猟法許可が必要です。詳しくは近畿地方環境事務所へお問い合わせください。

2.申請に必要な書類

  • 申請書(様式はこちら[環境省ページ]
  • 捕獲しようとする場所を明らかにした図面
  • 銃器以外の方法で捕獲する場合は、その方法を明らかにした図面
  • その他、必要な書類を求めることがあります。

3.許可される目的

鳥獣の捕獲申請は、すべての場合に許可されるわけではありません。
下記の目的で適正な方法で行われる捕獲であれば、原則許可されることとなっていますが、方法や数量によっては許可されないこともありますので、個別にご相談ください。

  • 学術研究
  • 農林水産業または生態系にかかる被害の防止
  • 特定鳥獣保護管理計画に基づく個体数の調整
  • 傷病により保護を要する鳥獣の保護
  • 博物館、動物園その他これに類する施設における展示

など

4.許可に要する日数

許可に要する日数は、申請書の提出から最長1ヶ月程度です。余裕をもって申請していただくようお願いします。

5.申請の前に

申請前に、提出先に電話にてご連絡いただくことをお勧めします。

注意)種の保存法に基づく国内希少野生動植物種に指定されている鳥獣を捕獲する場合は、申請の方法が異なります。詳しくはこちらをご覧ください

お問い合せ先

近畿地方環境事務所 野生生物課
〒530-0042 大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階(旧称 近畿中国森林管理局)
TEL:06-6881-6505 FAX:06-6881-7700