国内希少野生動植物種の捕獲等許可の申請方法について
国内希少野生動植物種の捕獲等許可の申請方法について
種の保存法に基づく国内希少野生動植物種[環境省ページ]に指定されている動植物種は、捕獲等(捕獲、採取、殺傷、損傷)が原則として禁止されています。捕獲等する場合は、許可の申請が必要です。
1.申請先
近畿地方環境事務所(提出先は下記参照)
- ただし、近畿地方で捕獲する場合に限ります。近畿地方とは、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県の区域をいいます。捕獲場所が近畿地方以外の都道府県にわたる場合、その都道府県を管轄する地方環境事務所への申請も必要となります。
2.申請に必要な書類
- 申請書(様式はこちら[環境省ページ])
- 捕獲等しようとする場所を明らかにした図面
- 捕獲等しようとする個体が動物である場合は、捕獲等の方法を明らかにした図面
- 捕獲等をした個体を飼養栽培しようとする場合は、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真
- その他、必要な書類を求めることがあります。
3.許可される目的
捕獲申請は、すべての場合に許可されるわけではありません。
下記の目的で適正な方法で行われる捕獲であれば、原則許可されることとなっていますが、方法や数量によっては許可されないこともありますので、個別にご相談ください。
- 学術研究
- 繁殖の目的
- 教育の目的
- 個体の生息状況または生育状況の調査の目的
- その他国内希少野生動植物等の保存に資すると認められる目的
4.許可に要する日数
許可に要する日数は、申請書の提出から最長1ヶ月程度です。余裕をもって申請していただくようお願いします。
5.申請の前に
申請前に、提出先に電話にてご連絡いただくことをお勧めします。
6.その他の許可申請について
- (1)国内希少野生動植物種以外の鳥獣の捕獲については、こちらをご覧ください。
- (2)国際・国内希少野生動植物種の譲渡の申請については、こちらをご覧ください[環境省ページ]。
申請書の提出・お問い合せ先
近畿地方環境事務所 野生生物課
〒530-0042 大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階(旧称 近畿中国森林管理局)
TEL:06-6881-6505 FAX:06-6881-7700