【お知らせ】吉野熊野国立公園の大規模拡張・海域公園地区指定に伴う各種行為規制及び許可申請手続きついて
【お知らせ】吉野熊野国立公園の大規模拡張・海域公園地区指定に伴う各種行為規制及び許可申請手続きついて
平成27年9月24日付けで、奈良県、三重県、和歌山県の3県にまたがる吉野熊野国立公園について、和歌山県内の2つの県立自然公園「田辺南部白浜海岸県立自然公園」と「熊野枯木灘海岸県立自然公園」を編入することで、和歌山県の串本町からみなべ町にかけ、紀伊半島西側に大規模に拡張しました。また、海域については、拡張域・既存域ともに、新たに海域公園地区が指定されました。これらの指定に伴う各種行為規制及び許可申請手続き等の概要をお知らせいたします。
1.大規模拡張及び海域公園地区指定の概要について
別紙1(吉野熊野国立公園(和歌山県海岸地域)の公園区域及び公園計画の変更の概要 [PDF 299KB])をご覧ください。
2.公園区域・保護規制計画について
公園区域
保護規制計画
- ・保護規制計画変更位置図 [PDF 5.7MB]
- ・保護規制計画変更図 主図 [PDF 24.6MB]
- ・保護規制計画変更図 副図 [PDF 31.6MB]
- ・保護規制計画変更図区域線表 [PDF 612KB]
3.申請・届出について
国立公園においては優れた自然風景を保護するため、工作物の新・改・増築、土地の形状変更といった各種の開発行為や広告物の設置、動植物の捕獲・採取等の行為が規制されています。このような行為を行う場合は、公園計画の保護規制計画によって定められる地域地区(特別保護地区、特別地域、普通地域)の区分に従い、自然公園法に基づく申請又は届出の手続が必要となります。
自然公園法に関する手続き(https://www.env.go.jp/park/apply/basic/index.html)
4.海域公園地区における捕獲等規制区域及び捕獲等規制動植物について
国立公園の海域公園地区においては、学術的価値のある動植物又は海域景観を構成する主要な動植物を保全するため、環境大臣が指定する区域において、指定する動植物の捕獲、採取等を規制しています。今回の公園区域拡張に併せ、新たに以下のとおり捕獲等規制区域及び捕獲等規制動植物が指定されました。
捕獲等規制区域
ショウガセ海域公園地区
捕獲等規制動植物
オオカワリギンチャク Halcurias levis
タコアシサンゴ(ウチウラタコアシサンゴ) Rhizotrochus typus
※吉野熊野国立公園では、上記以外にも串本1号~5号海中公園海域公園地区、熊野灘二木島1号・2号海域公園地区において、捕獲等規制区域及び捕獲等規制動植物が指定されています。詳しくは下記事務所までお問い合わせください。
5.乗入れ規制区域及び期間について
車両等の乗入れによる野生動植物の生息・生育環境への被害を防止するため、国立公園の特別地域のうち環境大臣が指定する区域及び期間において、これらの行為が規制されています。今回の公園区域拡張に併せ、新たに以下のとおり乗入れ規制区域及び期間が指定されました。
千里の浜
期間
通年車馬等の乗り入れが規制されています。
区域
車馬等乗入れ規制制度(http://www..env.go.jp/park/system/kanri5.html)
※吉野熊野国立公園では、上記以外にも七里御浜及び大浜が乗入れ規制区域に指定されています。詳しくは下記事務所までお問い合わせください。
6.既着手行為について
許可が必要な行為であっても変更告示時点で既に着手されていたものについては、所定の様式で届出をいただければ許可申請の手続きが不要になる場合があります。詳しくは下記事務所までお問い合わせください。
7.自然公園法に関する許可・届出申請窓口について
国立公園内における各種行為の許可・届出申請等の窓口は次のとおりとなります。
提出された申請書類は、その行為が国立公園の風致景観に及ぼす影響について審査がなされ、許可・不許可が決定されます。許可になる見込みがあるかどうかは、窓口でわかるので、申請書を作成する前に、まずは担当窓口に、十分な時間的余裕を持ってご相談ください。行為内容にもよりますが、申請書が提出されてから許可されるまで、1~3ヶ月程度かかる場合があります。
吉野熊野国立公園を所管する自然保護官事務所 一覧
吉野熊野国立公園 |
和歌山県の区域 田辺市(※) 日高郡みなべ町 西牟婁郡白浜町、すさみ町 |
田辺自然保護官事務所 |
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三重県の区域 尾鷲市 熊野市 南牟婁郡 御浜町 紀宝町 和歌山県の区域 田辺自然保護官事務所管轄以外の区域 |
熊野自然保護官事務所 |
|
三重県の区域 多気郡 大台町 奈良県の区域 |
吉野自然保護官事務所 |
※田辺市本宮町は熊野自然保護官事務所が管轄
田辺自然保護官事務所
住所:和歌山県田辺市中屋敷町24-49 田辺市社会福祉センター3階
電話:0739-23-3955
熊野自然保護官事務所
住所:和歌山県新宮市緑ヶ丘2-4-20
電話:0735-22-0342
吉野自然保護官事務所
住所:奈良県吉野郡吉野町上市2294-6
電話:0746-34-2202
8.その他
(1)大規模拡張及び海域公園地区指定記念イベントについて
今回の吉野熊野国立公園の大規模拡張及び海域公園地区の指定を記念した式典及びイベントは、平成27年11月8日(日)に田辺スポーツパークにて開催の予定です。
(2) パートナーシップイベントについて
吉野熊野国立公園を核とした、紀南地方の自然や人、文化といった魅力を発信する地域のイベントを「大規模拡張及び海域公園地区指定記念パートナーシップイベント」として一覧(パートナーシップイベント一覧 [PDF 890KB])にしましたので、お知らせいたします。