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近畿地方環境事務所

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について

2013年02月01日

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の無害化処理の認定申請について

近畿地方環境事務所

 環境省では、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理を推進するため、廃棄物処理法に基づく無害化処理の認定を実施しています。この度、関電ジオレ株式会社より、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の認定申請があり、同申請書等の縦覧を開始しましたのでお知らせします。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物について高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境大臣の認定を受けることができるとされています。また、環境大臣は、認定の申請があった場合には、申請に係る事項等について告示し、申請書等を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならないとされています。今般、下記の者からの申請を受け、1月31日付けで告示を行うとともに、申請書等の縦覧を開始しました。
 また、同法の規定により、本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができるとされていることから、当該意見書の提出の募集についても併せて行います。

1.申請の概要

(1)
申請者の住所、名称、代表者の氏名
兵庫県尼崎市東浜町1番地の1
関電ジオレ株式会社 代表取締役 柴垣 雄一
(2)
施設設置場所 
兵庫県尼崎市東浜町1番1
(3)
施設の種類
廃ポリ塩化ビフェニル等の焼却施設
(4)
処理を行う廃棄物の種類
  • 廃ポリ塩化ビフェニル等(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)
  • ポリ塩化ビフェニル汚染物(微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの、ポリ塩化ビフェニル汚染物のうちポリ塩化ビフェニルの濃度が5,000mg/kg以下のもの。)

2.申請書等の縦覧について

(1)
縦覧場所
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
(東京都千代田区霞が関1-2-2)
近畿地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
(大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 大阪マーチャンダイズマート(OMM)ビル8階)
兵庫県農政環境部環境管理局環境整備課
(兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1)
尼崎市経済環境局環境部産業廃棄物対策担当
(兵庫県尼崎市東七松町1-23-1)
尼崎市大庄地域振興センター
(尼崎市大庄西町3-17-11)
(2)
縦覧期間
平成25年1月31日(木)から平成25年2月27日(水)まで

3.意見書の提出について

 本認定に係る施設の設置に関し利害関係を有する者は、上記の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、環境大臣に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

(1)
提出先
近畿地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課
〒540-6591 大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 大阪マーチャンダイズマート(OMM)ビル8階
TEL : 06-4792-0702 FAX : 06-4790-2800
(2)
提出期限
平成25年3月13日(水) 必着
(3)
提出方法
持参、郵送又はFAX(意見書の様式は問いませんが、日本語で記載してください。)
(4)
記載事項
ア 生活環境保全上の見地からの意見
イ 氏名
ウ 利害関係を有する理由