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近畿地方環境事務所

近畿地方環境事務所における取組(各リサイクル法)

近畿地方環境事務所における取組

個別物品について、それぞれの特性に応じたリサイクル法が制定されており、これらの法律に基づきリサイクルが推進されています。
近畿地方環境事務所では、各リサイクル法に関して、円滑なリサイクルが実施されるよう、対象となる事業者等に対して立入検査(調査)を行うなど、個別物品のリサイクル推進に向けた取組を実施しています。

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)

廃家電に係る廃棄物の減量とリサイクルの促進を目指し、1998年に制定され、2001年に施行された法律で、以下の対象品目が廃棄される際、小売業者(インターネットやカタログによる通信販売業、古物営業や質屋営業も含まれます)が引き取り、製造業者等(家電メーカー、輸入業者)にリサイクルすることが義務付けられているものです。

(対象品目)
  • ◆エアコン
  • ◆テレビ(ブラウン管テレビを含みます)
  • ◆冷蔵庫・冷凍庫(ワインセラー、保温庫・保冷庫を含みます)
  • ◆洗濯機・乾燥機

関連情報は、こちら(http://www.env.go.jp/recycle/kaden/index.html

自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)

使用済自動車の減量とリサイクルの促進を目指し、2002年に制定され、2005年に施行された法律で、自動車が廃棄される際、製造業者等(自動車メーカー、輸入業者)がリサイクルすることなどが義務付けられているものです。
関連情報は、こちら(http://www.env.go.jp/recycle/car/index.html

食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)

食品循環資源の発生抑制とリサイクルの促進を目指し、2000年に制定され、2003年に施行された法律で、食品関連事業者によるリサイクルの促進のために登録再生利用事業者制度や再生利用事業計画の認定や発生の抑制のために食品廃棄物等多量発生事業者からの定期報告などが定められています。

【登録再生利用事業に関する相談及び登録申請】

食品循環資源を原材料とする肥料、飼料等の製造を行う事業者は、その事業場について主務大臣の登録を受けることができます。
登録再生事業者は「登録再生利用事業者」の名称の使用や一般廃棄物に該当する食品廃棄物を市町村を越えて運搬する場合には、積荷を下ろす場合に限って市町村の許可が不要になります。
また、肥料取締法、飼料安全法に基づき、製造、販売等の届出不要となる特例を受けることができます。

【再生利用事業計画に関する相談及び登録申請】

食品関連事業者等(食品循環資源の排出者)が、特定飼肥料等の製造業者および農林事業者等(特定飼肥料等の利用者)と共同して、再生利用事業の実施、得られた特定飼肥料等の利用により得られた農畜水産物の利用に関する計画について大臣の認定を受けることが出来ます。
事業の認定を受けた場合、一般廃棄物に該当する食品廃棄物については、計画の範囲内における一般廃棄物の収集運搬業の許可が不要となります。
また、肥料取締法、飼料安全法に基づき、製造、販売等の届出不要となる特例を受けることができます。

関連情報は、こちら(http://www.env.go.jp/recycle/food/index.html

小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)

使用済小型電子機器等のリサイクルの促進を目指し、2012年に制定され、2013年に施行された法律で、再資源化を行おうとする者が再資源化事業計画を作成し、主務大臣の認定を申請することができます。

関連情報は、こちら(http://www.env.go.jp/recycle/recycling/raremetals/index.html

上記に関するご相談及び申請はこちらまで。
近畿地方環境事務所 資源循環課
〒530-0042大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階(旧称近畿中国森林管理局)
TEL 06-6881-6502 FAX 06-6881-7700
E-Mail REO-KINKI@env.go.jp