報道発表資料
2024年12月16日
- その他
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第33 条に基づく 再商品化計画の認定について~近畿地方環境事務所管内では4番目の認定(全国第27号)~
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下「プラスチック資源循環法」という。)が令和4年4月1日から施行されました。同法第33 条に基づき、市区町村が再商品化計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができるとしています。
この度、大阪市から環境大臣・経済産業大臣宛てに再商品化計画認定の申請があり、審査の結果、令和6年12月11日付けで、近畿地方環境事務所管内では4番目(全国では第27号)認定されましたのでお知らせします。
再商品化計画の認定制度はプラスチック資源循環法第33 条に基づき、市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。大阪市では、本認定を受け、再商品化事業者と連携しプラスチック容器包装廃棄物を一括で回収し、再商品化することが可能となります。
この度、大阪市から環境大臣・経済産業大臣宛てに再商品化計画認定の申請があり、審査の結果、令和6年12月11日付けで、近畿地方環境事務所管内では4番目(全国では第27号)認定されましたのでお知らせします。
再商品化計画の認定制度はプラスチック資源循環法第33 条に基づき、市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。大阪市では、本認定を受け、再商品化事業者と連携しプラスチック容器包装廃棄物を一括で回収し、再商品化することが可能となります。
■認定を受けた者
大阪市
■再商品化計画の期間
令和7年4月1日~令和10年3月31 日
■分別収集物の種類及び量
プラスチック容器包装廃棄物 | それ以外のプラスチック使用製品廃棄物 | |
令和7年度 | 13,887トン/年 | 2,130トン/年 |
令和8年度 | 13,887トン/年 | 2,130トン/年 |
令和9年度 | 13,887トン/年 | 2,130トン/年 |
■再商品化の実施方法(再商品化製品)
材料リサイクル(ペレット等)
■分別収集物の処分を行う者の名称(施設の所在地)
栄伸開発株式会社(大阪府大阪市大正区鶴町4丁目12番5号)
大東衛生株式会社(大阪府東大阪市水走4丁目9番8号)
大東衛生株式会社(大阪府東大阪市水走4丁目9番8号)
■分別収集物を収集しようとする区域
大阪市内全域
■再商品化計画の認定制度について
プラスチック資源循環法第33 条に基づき、市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、これまで容器包装リサイクル法において市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程の一体化・合理化が可能になる制度です。 (参考)プラスチック資源循環法の個別措置事項
お問い合わせ先
【本件に関する問合せ先】
近畿地方環境事務所 資源循環課 担当:板倉、加納
電話:06-6881-6502
メールアドレス:REO-KINKI@env.go.jp
近畿地方環境事務所 資源循環課 担当:板倉、加納
電話:06-6881-6502
メールアドレス:REO-KINKI@env.go.jp