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近畿環境局

近畿環境局の後援等の名義の使用申請

近畿環境局後援等の名義の使用申請

 近畿環境局では、行事(講演会、講習会、展示会、普及・啓発活動等)や映画・図書等が基準に適合する場合、近畿環境局の後援等(後援、協賛、賛助、監修、推薦等)の名義を使用することを承認します。 以下の要領を参照し、事前に相談の上、申請してください。 ご提出いただいた申請内容が以下に示す審査基準にそぐわない場合は、後援等名義の使用を承認できないことがありますので、あらかじめ御了承ください。

審査基準

(1)主催者が、次の号のいずれか一つに該当するものであること。
 ア 国の行政機関(特殊法人、認可法人等政府関係機関を含む。)、国立大学法人又は独立行政法人
 イ 地方公共団体(公立大学法人、地方独立行政法人を含む。)
 ウ 国際機関等
 エ 公益社団法人又は公益財団法人(宗教法人を除く。)
 オ 報道機関等
 カ 行事の開催を目的として設けられた実行委員会等(その事務局がアからオの団体等に置かれており、かつ、当該団体
  等の長が構成メンバーになっているものに限る。)  
 キ その他上記各号に準ずると認められるもの
(2)行事等の内容が、次の各号に適合するものであること。
  ア 所管行政の推進、普及又は啓発に積極的に寄与すること。
  イ 主催者又は特定の参加者が行事、映画、図書等(以下「行事等」という。)の実施等から直接利潤を得るなど、 
   営利を主たる目的としないこと。
  ウ 行事等の収支計画が確実であって、その透明性が確保されていること。
  エ 行事等の参加者が座談会等限定的ではなく、地方環境局の管轄区域に係る国民一般を対象とするものであるこ
   と。なお、対象者が制限されている場合においては、その対象者を通じて広く啓発効果が見込まれる場合に限り
   認めることとする。
  オ 名義使用承認による環境保全の意識等の啓発効果が見込まれること、地域性及び公共性が高いこと、ならびに
   申請内容が施策方針に合致すること等、特に後援等を行う価値があると認めるもの。
  
(3)その他
   (1)から(2)の基準によるほか、後援等の名義の使用を承認したことによって、いやしくも環境省の信用を
  失墜することがないように配慮すること。なお、主催者が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
  律 (平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(同法第2条
  第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるもの、又は暴力団若しくは暴力団員と関係を有している場
  合は名義の使用を承認しない。承認後にこれが判明した場合は、直ちに承認を取り消すものとする。
  ア 主催者、役員等の関係者が信用し得るものであること。
  イ 行事の開催について、事故防止、地球温暖化対策、廃棄物対策、公衆衛生対策等に十分の措置が講ぜられてい
   ること。
  ウ 特定の企業、商品またはサービスの宣伝等に利用されないこと。
  エ 過去5年以内に後援等の名義の不正使用及び虚偽の申請が認められた団体からの申請ではないこと。
  オ 行事等の登壇者や発言者等が2人以上いる場合、その性別に偏りがないよう努められているものであること。
 

申請書

申請書様式
※申請書様式内に添付が必要書類について記載がありますので、ご確認ください。
※提出いただいた書類以外にも、必要に応じて追加書類の提出をお願いすることがありますので、あらかじめ御了承ください。

申請期限

 当該行事における後援等の名義の使用を開始する少なくとも1か月前までに必要書類を整えたうえで申請してください。
 ※ポスター、チラシその他の印刷物に後援等名義を掲載する場合は、行事等の実施日ではなく、印刷内容を最終的に確定する必要がある日(校了日等)を基準としてください。

申請先及び問合せ先

初めて申請する(担当課室が不明な場合)
総務課 REO-KINKI@env.go.jp

過去に承認を得ている(担当課室が明らかな場合)
地域脱炭素創生室      CN-Kinki@env.go.jp
資源循環・災害廃棄物対策課 kinki-jyunkan@env.go.jp
環境対策課         kinki-kantai@env.go.jp
国立公園課         kinki-np@env.go.jp
野生生物課         kinki_yasei@env.go.jp
自然環境整備課       REO-KINKI@env.go.jp