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近畿地方環境事務所

土壌汚染対策

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定等

使用が廃止された有害物質使用特定施設(有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設)に係る工場又は事業場の敷地であった土地や都道府県知事が土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがある土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況について、環境大臣が指定する者(指定調査機関)に調査させて、その結果を都道府県知事に報告することとされていますが、当事務所は管内に事業所を有する指定調査機関の指定や各種届出の受付等の業務を行っています。

近畿地方環境事務所が担当窓口となる指定調査機関
近畿地方環境事務所管内に事業所を有する指定調査機関
滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県
指定調査機関に係る指定等の手引き(平成30年3月版)[PDF 3.6MB]

なお、土壌汚染に関するご質問等は、該当する府県又は市の担当窓口へお願いします。

公示情報

1.土壌汚染対策法第43条第1号関係【指定】

 土壌汚染対策法第3条第1項の規定に基づき、指定した指定調査機関の公示

 指定(H31・R1年度以降)【PDF】
 指定(平成27年度から平成30年度 [PDF 48KB]
 指定(平成22年度から26年度)[PDF 44.5KB]

2.土壌汚染対策法第43条第2号関係【失効、取消】

 土壌汚染対策法第32条第1項の規定により、同法第3条第1項の指定の効力を失った又は同法第42条の規定により取り消された指定調査機関の公示

 失効・取消(H31・R1年度以降)【PDF】
 失効、取消(平成27年度)[PDF 19KB]
 失効、取消(平成22年度から26年度)[PDF 22.9KB]

3.土壌汚染対策法第43条第3号関係【変更、廃止】

 土壌汚染対策法第35条の規定に基づく変更届、又は同法第40条の規定に基づく業務廃止届があった指定調査機関の公示  

 変更(H31・R1年度以降)【PDF】
 変更(平成27年度から30年度)[PDF 94KB]
 変更(平成22年度から26年度)[PDF 71.8KB]
 廃止(H31・R1年度以降)【PDF】
 廃止(平成27年度から30年度)[PDF 63KB]
 廃止(平成22年度から26年度)[PDF 88.7KB]

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