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近畿地方環境事務所

「3R推進月間」における廃棄物等の不法輸出入監視に係る取組強化の結果について

2011年12月15日

「3R推進月間」における廃棄物等の不法輸出入監視に係る取組強化の結果について

近畿地方環境事務所

近畿地方環境事務所では、大阪税関及び神戸税関との連携の下、10月の「リデュース・リユース・リサイクル(3R)推進月間」の活動の一環として、廃棄物等の不法輸出入の監視強化のための取組を行いましたので、その結果をお知らせします。

1.廃棄物等の不法輸出入の監視強化のための取組結果

(1)税関が行う貨物の開披検査への立会
大阪税関及び神戸税関が行う輸出入貨物の開披検査に、近畿地方環境事務所の職員が立会を行いました。 そのうち、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下、「バーゼル法」という。)・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)に抵触するおそれのある貨物については、輸出者に対して関係資料の提出要請や再度通電確認等の指示を行うとともに、輸出者より直接ヒアリングを実施する等の確認調査を行っています。 特に、中古ブラウン管テレビに関しては、平成21年9月1日より「使用済みブラウン管テレビの輸出時における中古品判断基準」(以下、「判断基準」という。)を適用していますが、この判断基準を満たさない使用済みブラウン管テレビが多数発見された貨物については、現在、廃棄物処理法第18条に基づく報告徴収等により確認を行っているところです。
(2)事前相談のあった貨物に対する現地確認
事前相談のあった輸出予定貨物に対し、事前相談時に提出された資料との整合性等を確認しました。 具体的には、輸出予定貨物の保管状況及び性状等について、提出資料と一致したことを確認しました。
(3)廃棄物等輸出入管理制度や事前相談制度に関する周知
事前相談及び開披検査立会時に、パンフレット等を配布し、説明を行いました。 また、大阪税関及び神戸税関を通じ輸出入関連者へのパンフレット等の配布を行いました。

2.今後の廃棄物等の不法輸出入の防止のための取組等

今後とも、廃棄物等の不法輸出入の防止に向け、引き続き、大阪税関並びに神戸税関との連携の下、積極的に開披検査への立会を行い、徹底した水際監視を継続します。
特に、使用済みとなったブラウン管テレビについては、上記1.(1)で述べた判断基準を満たさないものは、リサイクル(再生利用)目的での輸出とみなされ、原則、バーゼル法の規制対象としてバーゼル法に基づく承認を受ける義務を課せられるものとされています。また通電されないなど性状が悪いこと等により廃棄物とみなされる場合、廃棄物処理法に基づく環境大臣の確認を受けることが必要です。
近畿地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課では、輸出者及び輸出関連者に対して、バーゼル法や廃棄物処理法の関係法令の趣旨や内容の周知徹底を図るとともに、輸出者自らが貨物を確認すること等により違法な輸出とならないように注意喚起をしてまいります。

3.関連資料

○別紙1「近畿地方環境事務所職員による開披検査への立会の様子」 [PDF 881KB]

○別紙2「(お知らせ)廃棄物等の不法輸出入監視に係る取組強化の結果について」

○別紙3「使用済みブラウン管テレビの輸出時における中古判断基準について(お知らせ)」

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