国立公園における行為規制や各種手続き
国立公園においては優れた自然風景を保護するため、各種の開発行為が規制されています。小さなものであっても、周囲の風景に調和しない色彩のものは目立ってしまいます。また高層階の建物や鉄塔などは、山稜線を分断するなど眺望の対象に著しい支障を及ぼすおそれがあります。これらの行為を規制することで、自然景観を維持することができます。
- 開発を行う場合は、自然公園法に基づく申請又は届出の手続きが必要となります。その際、公園計画の保護規制計画によって定められている地域区分(特別保護地区、特別地域、普通地域)により規制の強さや規制される行為の内容が異なってきます。地域区分は市町村役場、自然保護官事務所に備え付けの公園計画図で確認することができます。
- 申請が行われた際は、全国的な基準(自然公園法施行規則第11条)と地域毎に定められる基準(管理計画書)に照らして審査が行われます。許可が出るまでの期間は行為の内容によって異なりますが、概ね1ヶ月から3ヶ月です。
- 各種行為手続・申請様式はこちらです。
申請に関するお問い合わせ・相談窓口
国立公園に関するお問い合わせ・ご相談は随時受け付けております。該当する国立公園名・管轄区域をご確認の上、担当自然保護官事務所まで、お気軽にご連絡下さい。
国立公園名 | 担当事務所 | 事務所の管轄区域(国立公園内) |
瀬戸内海 |
神戸自然保護官 事務所 |
兵庫県神戸市、 芦屋市、 西宮市、 宝塚市、 明石市、 淡路市、 洲本市、 南あわじ市、 赤穂市、 相生市、 たつの市、 姫路市 |
大阪自然保護官 事務所 |
和歌山県和歌山市 | |
吉野熊野 |
吉野熊野国立公園 管理事務所 |
和歌山県新宮市 、田辺市(本宮地域)、東牟婁郡那智勝浦町、東牟婁郡太地町、東牟婁郡北山村、東牟婁郡串本町 三重県尾鷲市 、熊野市 、南牟婁郡御浜町、南牟婁郡紀宝町 |
吉野管理官事務所 |
奈良県五條市 、吉野郡吉野町、吉野郡天川村、吉野郡十津川村、吉野郡下北山村、 吉野郡上北山村、吉野郡川上村、多気郡大台町 | |
田辺管理官事務所 |
和歌山県田辺市(本宮地域除く)、日高郡みなべ町、西牟婁郡白浜町、西牟婁郡すさみ町 | |
山陰海岸 |
浦富自然保護官 事務所 |
兵庫県美方郡新温泉町 鳥取県鳥取市、 岩美郡岩美町 |
竹野自然保護官 事務所 |
京都府京丹後市 兵庫県豊岡市、美方郡香美町 |
各事務所の住所などについては、こちらをご覧下さい。