報道発表資料
【通知】吉野熊野国立公園の公園計画の変更(西大台利用調整地区指定)に係る中央環境審議会の答申について
2006.12.14 近畿地方環境事務所
今般、吉野熊野国立公園の公園計画の変更(西大台利用調整地区指定)について、中央環境審議会自然環境部会(平成18年12月1日(金)開催)において環境大臣諮問のとおり答申されたのでお知らせします。
大台ヶ原で相対的に良好な自然が残る西大台地域で(多くの観光客が訪れる日出ヶ岳、 などがある東大台は含みません)、静寂性等を保持し、より質の高い自然体験を提供するため、自然公園法に基づき利用調整地区を指定するもので、今後、当審議会答申内容を踏まえて利用調整地区を定め、官報で告示し、さらに当地での適正な利用を進めるための計画を策定します。
平成19年4月以降(詳細は別途定めます)、西大台への入山には、別途、環境大臣が指定する指定認定機関への事前申請、手数料の納付等の手続きが必要となります。
1.答申内容
- <西大台利用調整地区>
- 場所:奈良県吉野郡上北山村大字小橡字大台山の一部(別紙区域図[PDF]参照)
- 面積:450ヘクタール
- 手続きが必要な期間:4月から11月までの大台ヶ原ドライブウェー(県道大台ヶ原公園川上線)開通期間内で、積雪等の気象条件等により年度ごと別に定める
- 規制内容:利用調整地区内への立入り人数の制限
2.利用調整地区での適正な利用の推進
利用調整地区での適正な利用を進めるため、平成17年度末より地元関係者や専門家による協議会で、「西大台地区利用適正化計画」策定のための検討をしてきました。協議会では、1日あたりの最大利用者数(春の連休や夏、秋の利用繁忙期の土日等は100人、その他の時期30~50人)、1グループあたりの人数制限(10名以下)、野生動物の保護といった利用ルールが了承されてきました。
立入りにあたっては、別途定める「指定認定機関」へ予め申請し、事務手数料を納付し、立入りが認められることが必要です。立入り直前には、現地で、安全面や利用の注意事項について事前レクチャーを受け、西大台の自然を大切にし、ルールを守った適正な利用を進めていきます。
3.今後の予定
上記「利用適正化計画」により、利用に関する基本方針や立ち入りに関する具体的な手続き方法を定め、別途、立入り申請手続き事務を行う「指定認定機関」を定めます。また、ホームページ等による利用調整地区利用に関する普及啓発も実施していく予定です。
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