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近畿地方環境事務所

【お知らせ】国立・国定公園内での太陽光発電施設の設置に関する許可基準等について

2015年06月11日

【お知らせ】国立・国定公園内での太陽光発電施設の設置に関する許可基準等について

太陽光発電事業者等のみなさまへ

 平成27年5月19日に自然公園法施行規則が改正され、国立・国定公園内での太陽光発電施設の設置に関する特別地域内の許可の基準と普通地域内の届出の基準が追加されました。

 特別地域内については6月1日以降に申請書が受理されたもの、普通地域内では8月1日以降に着手されるものについて適用されます。

 詳細は右URLをご参照ください。http://www..env.go.jp/press/101002.html

 国立・国定公園特別地域内では自然公園法に基づく許可を受けなければ、工作物の設置等ができません。また、普通地域内では自然公園法に基づく届出をしてから30日が経過した後でなければ、工作物の設置等ができません。

 違反すると法律で罰せられます。

国立公園内で太陽光発電施設の設置を予定されている場合は、時間に十分な余裕をもって、以下にご相談ください。

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山陰海岸国立公園

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電話:0796-47-0236

兵庫県豊岡市竹野町竹野3662-4

浦富自然保護官事務所

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鳥取県岩美郡岩美町浦富字出逢1098-3

瀬戸内海国立公園

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電話:06-4792-0700

大阪市中央区大手前1-7-31 大阪マーチャンダイズマート(OMM)ビル8F

神戸自然保護官事務所

電話:078-331-1146

神戸市中央区海岸通29 神戸地方合同庁舎7階