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2007.06.12 近畿地方環境事務所
吉野熊野国立公園大台ヶ原の西大台利用調整地区(平成18年12月26日指定)では、将来にわたり良好な自然環境を保持し、より質の高い利用環境を提供するため、平成19年9月1日(土)から自然公園法に基づく1日あたりの立入り人数の調整等を開始します。これに伴い、事前の立入認定が必要となり、認定を受けるための申請の受付を平成19年6月18日(月)から開始します(予約の受付、認定等の事務は、環境大臣が指定した吉野きたやま森林組合で行います)。
「利用調整地区」とは、将来にわたり良好な自然環境を保持し、より質の高い利用環境を提供するため、立入り人数等を調整する区域のことで、自然公園法に基づき環境大臣が国立公園の特別地域内に指定するものです。
この制度に基づき、平成18年12月26日に吉野熊野国立公園大台ヶ原の特別保護地区の西側地域が、「西大台利用調整地区」として指定されました。
「西大台利用調整地区」では、1日あたりの立入り人数の上限が定められる他、禁止事項などが定められており、平成19年9月1日から地区内に立入りを希望する場合には事前の申請手続き(手続きに当たり1人あたり1,000円が必要です)や事前レクチャーの受講などが必要になります。
平成19年9月1日から11月30日まで
1日あたりの立入りが可能な人数は次のとおりです。定員になり次第締め切りとなり、定員越える認定は行いません。
環境大臣が、受付窓口として指定した「吉野きたやま森林組合」(『指定認定機関』といいます)の上北山支所で予約及び申請を受け付けます。
申請方法の詳細や事前レクチャーに関する情報は、随時下記ホームページ等に掲載します。
近畿地方環境事務所ホームページ
近畿地方環境事務所
所長:出江 俊夫
統括自然保護企画官:田邉 仁
国立公園・保全整備課長:杉田 高行
担当:福原 裕
電話:06-4792-0705